【下級裁判所事件:金融商品取引法違反被告事件/東京地 刑13/平30・3・22/平27特(わ)2565】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 A1及びA2と共謀の上,財産上の利益を得る目的で,大阪市a区bc丁目d番e号所在の株式会社B証券取引所が開設していた有価証券市場に上場されていたC株式会社が発行した株券について,その株価の高値形成を図ろうと企て,平成24年2月15日から同年3月2日までの間,13取引日にわたり,同市場において,同株券の売買を誘引する目的をもって,別表1(添付省略)記載のとおり,被告人及びA2ほか2名の名義で,D証券株式会社ほか6社の証券会社を介し,立会開始前に大量の成行買い注文等を入れ,立会時間に最良買気配値近辺の値段及び最良買気配値から離れた下値に大量の買い注文を入れるなどの方法により,同株券合計296万5600株を買い付けるとともに,別表2(添付省略)記載のとおり,同株券合計279万6600株の買付けの委託を行う一連の取引をし,同株券の株価を871円から1297円まで上昇させた上,同年2月17日から同年3月5日までの間,4取引日にわたり,同
市場において,当該上昇させた株価により,別表3(添付省略)記載のとおり,同株券合計147万5400株を売り付け,もって,同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買及びその委託をし,当該上昇させた株価により,同株券の売買を行い,
第2 A1と共謀の上,財産上の利益を得る目的で,1真実は,前記B証券取引所が開設していた有価証券市場に上場されていたC株式会社が発行した株券につき,空売り残高の増加及び浮動株の減少による出来高の減少に伴い,株券の調達が困難となった売り方が高値で買い戻すことにより株価が上昇するいわゆる「空売りの踏み上げ相場」が形成されて株価が大きく上昇する状況になく,同株券の保有を継続する意思もないにもかかわらず,過去に株価が上昇した銘柄と同様に膨大な空売り残高が存在し,空売りの踏み上げ相(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/087753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87753