【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・19/平24(行ケ)10127】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成12年6月13日,発明の名称を「電磁干渉遮蔽装置」とする特許を出願した4月18日,米国。請求項の数27)。特許庁は,平成22年4月5日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年8月13日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付けで手続補正をした。
(2)特許庁は,これを不服2010−18353号事件として審理し,平成23年11月22日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年12月6日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載(平成21年11月12日付け誤訳訂正書による誤訳訂正及び同日付け手続補正書による補正後のもの)は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」という。
長さと,頂面と,底面とを有し,電磁放射を遮蔽するガスケット装置において,/第1エラストマー材料と,/この第1エラストマー材料を頂面から底面まで二分する導電性の第2エラストマー材料で形成した薄いバーと/を具え,/前記頂面と底面との間に,前記ガスケット装置を通じて,前記第2エラストマー材料の薄いバーによる導電路が存在していることを特徴とするガスケット装置
(2)本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は原文にお(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221113653.pdf



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