【下級裁判所事件:検索結果削除請求事件/東京地裁/平30 1・31/平28(ワ)24747】(原審結果:棄却)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が管理運営する日本向けグーグル検索サービスにおいて,「A」で検索すると,別紙検索結果目録記載1ないし242のURL等情報(表題,URL及び抜粋)(以下「本件検索結果」という。)が表示される,本件検索結果は,原告ないし原告の代表取締役が原告の事業として詐欺商材を販売し,詐欺行為をしているとの事実を摘示している,の事実摘示は原告の社会的評価を低下させるものであり,名誉毀損が成立する,したがって,被告は,本件検索結果を削除する義務を負う,と主張して,被告に対し,人格権に基づき,日本向けグーグル検索サービスにおいて,本件検索結果の削除を求める事件である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/087756_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87756