【下級裁判所事件:不正競争防止法違反被告事件/大阪高 4刑/平29・12・8/平28(う)598】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

1F3が,C社が電子書籍を配信するにあたって施している「技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする機能を有するプログラム」に該当するかに関する事実誤認及び法令適用の誤りの主張について原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果を併せて検討する。
(1)法2条1項10号は,営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置若しくは当該機能を有するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為を,不正競争に該当する行為と定めている。そして,「営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能」とは,営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像,音の視聴,プログラムの実行,影像,音,プログラムの記録を可能とする機能を指すものと解するのが相当である。本件において,C社がD形式ファイルにより電子書籍の影像を配信するにあたり,その閲読のために本件ビューアによる復号化が必要になるようコンテンツを暗号化しているのが,技術的制限手段に該当することは明らかであるところ,この技術的制限手段の効果は,本件ビューアがインストールされた機器以外の機器では暗号化されたコンテンツの表示ができないということであるというべきである。そして,本件ビューアに組み込まれたプログラムであるソフトウェアGは,本件(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/087780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87780