【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・5 30/平30(行ケ)10010】原告:(株)坂上鐵工所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成28年5月25日,意匠に係る物品を「中空鋼管材におけるボルト被套具」とする別紙1本願意匠図面記載の形態の意匠(以下「本願意匠」という。)の出願をした(意願2016−11107号)。

(2)原告は,平成29年5月9日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月14日,これに対する不服の審判を請求し,特許庁は,これを不服2017−8670号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年12月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年1月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,下記ア,イの引用例に記載された意匠(以下,それぞれ「引用意匠1」,「引用意匠2」という。)にみられる公然知られた形状に基づいて当業者が容易に創作できたものであり,意匠法3条2項に該当する,というものである。 ア引用例1:実開昭54−32025号公報(別紙2引用意匠1図面。甲1第2図)
イ引用例2:実開昭61−78926号公報(別紙3引用意匠2図面。甲2第3図及び第6図)
3取消事由
本願意匠が意匠法3条2項に該当するとした判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/087787_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87787