事案の概要(by Bot):
1本件は,1審被告会社との間で,有期労働契約を締結し,同社の運営する郵便局(本件郵便局)において,所属課の上司である1審被告Yの下で郵便の集配業務に従事し,平成26年1月22日をもって退職したと主張する1審原告が,時間外労働を行ったにもかかわらず割増賃金が支払われていなかったとして,1審被告会社に対し,平成23年1月支給分から同年12月支給分までの未払賃金相当額について,不法行為に基づく損害賠償請求として合計162万2328円及び各月ごとに13万5194円に対する時間外割増賃金の支給日(毎月24日)の翌日(各月25日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(なお,予備的な主張として合計33万5220円の支払及び各月ごとに2万7935円に対する前同様の遅延損害金の支払)平成24年1月支給分から平成26年1月支給分までの未払賃金について,労働基準法37条に基づき,合計331万3157円の支払と,うち平成24年1月支給分から平成25年12月支給分までについては,それぞれ各月に支給されるべき金額に対する支給日の翌日である各月25日から上記退職日(平成26年1月22日)まで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金,退職日の翌日である同月23日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)6条1項所定の年14.6%の割合による遅延損害金,うち平成26年1月支給分6万8501円については支給日の翌日である同月25日から支払済みまでの同割合による遅延損害金の支払(なお,予備的な主張として平成24年1月支給分から平成25年12月支給分までの未払賃金について,合計67万0440円の支払と各月2万7935円に対する前同様の遅延損害金の支払)1審被告会社に対し,平成25年12月16日に勤務し,翌17日(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/790/087790_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87790