【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平29 ・9・28/平27(ワ)3134】原告:パスカルエンジニアリング(株)5/被 告:(株)コスメック10

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
本件は,発明の名称を「位置検出装置」とする発明に係る特許権及び「位置検知装置」とする発明に係る特許権を有する原告が,被告株式会社コスメックエンジニアリング(以下「被告エンジニアリング」という。)が業として製造し,被告株式会社コスメック(以下「被告コスメック」という。)が業として販売する別紙物件目録記載1の各センシングバルブ付スイングクランプ(以下「被告製品1」という。),同目録記載2ないし4のセンシングバルブ付リンククランプ(以下「被告製品2ないし4」という。)及び同目録記載5ないし7の各センシングバルブ付リフトシリンダ(以下「被告製品5ないし7」といい,被告製品1ないし7を併せて「被告各製品」という。)が,本件特許1の請求項1及び2に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明1−1」,「本件発明1−2」といい,両発明を併せて「本件各発明1」という。)並びに本件特許2の請求項1及び2に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明2−1」,「本件発明2−2」といい,両発明を併せて「本件各発明2」というとともに,本件各発明1と本件各発明2を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属する(損害賠償請求の対象としては被告各製品と型番が異なるだけで同一の構成の製品も含む。)として,被告らに対し,本件各特許権に基づき,被告各製品の製造,販売等の差止めを,本件各特許権(同条2項)に基づき,被告各製品及びその半製品の
廃棄を求めるとともに,不法行為(本件各特許権の侵害)に基づき,平成25年8月9日から平成29年3月6日までの損害賠償金4646万4200円(被告らが得た利益の額に相当する損害金4224万4200円と弁護士費用相当額422万円の合計額)及びこれに対する平成27年4月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/087793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87793