【下級裁判所事件:営利略取,逮捕監禁,強盗致死,死体 遺棄,拐取者身の代金取得/東京高裁5刑/平30・4・18/平28(う)1917 結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
本件公訴事実の要旨は,以下のとおりである。すなわち,被告人は,
アA,B及びCと共謀の上,D(当時24歳)を営利の目的で略取し,逮捕監禁しようと考え,平成22年12月6日午後8時頃(以下,月日の記載は,特に断らない限り,平成22年のそれを示す。),豊島区内の当時のA方マンション居室及び同室前通路において,Dに対し,その身体を殴り,バッグに詰め込むなどの暴行を加えて同人を自らの支配下に置くとともに逮捕し,Dを同マンションから運び出して普通乗用自動車に乗せ,その自動車を八王子市内の都営住宅の居室(倉庫)前まで疾走させた上,同人を同室内に連行し,その後も同人の行動を監視するなどし,同月7日頃までの間,同人を同室から脱出することが不能な状態に置き,もって,同人を営利の目的で略取するとともに不法に逮捕監禁し(平成27年7月2日付け訴因変更請求書に基づく訴因変更後の同年3月6日付け追起訴状記載の公訴事実第1), イA,B及びCと共謀の上,Dから金品を強奪しようと考え,12月6日
午後8時頃,前記A方居室及び同室前通路において,Dに対し,その身体を特殊警棒様の物で殴り,足で蹴るなどしてバッグに詰め込み,同人を同マンションから運び出して普通乗用自動車に乗せ,同日午後9時頃,倉庫に運び込むなどの暴行を加えた上,その頃,同所において,その身体を特殊警棒様の物で更に殴るなどの暴行を加えてその反抗を抑圧し,同人から新宿区内の同人方玄関の鍵を奪い,さらに,同日午後11時頃,前記強奪した鍵を用いて入った同人方において,同人所有の現金約300万円及び腕時計1個(時価約70万円相当)を奪い,引き続き,同月7日午前零時頃から同日朝方までの間,倉庫において,同人の頭部等を殴るなどの暴行を加え,よって,その頃,同所において,同人を左側頭部陥没(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/794/087794_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87794