【下級裁判所事件/東京高裁/平30・3・27/平27(行コ)421】

事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条の被爆者である被控訴人A,被控訴人B,被控訴人C,被控訴人D,被控訴人E及び一審原告F(以下「亡F」という。)を含む17人が,被爆者援護法11条1項の規定による認定(以下「原爆症認定」という。)の申請をしたところ(以下,上記17人を「本件申請者ら」という。),処分行政庁がこれらの申請をいずれも却下する処分(以下,併せて「本件各却下処分」という。)をしたため,本件申請者らが,控訴人に対し,本件各却下処分の取消しを求めた事案である。原審は,本件申請者らのうち一審原告Gの請求を一部棄却したほかは,本件申請者らの請求をいずれも認容し,控訴人が,被控訴人らに関する部分の取消しを求めて控訴を提起した。なお,亡Fは死亡し,被控訴人F1,同F2及び同F3(以下「被控訴人F1ら」という。)が訴訟を承継した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/796/087796_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87796