事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地震到来予知システム」とする特許権を有する原告が,被告の組織の一部である気象庁において行う緊急地震速報が原告の上記特許権を侵害していると主張して,被告に対し,民法709条,特許法102条3項に基づき,損害賠償金2億7000万円の一部請求として1000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年1月14日から支払済みまで民法所5定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めると共に,特許法106条に基づき,信用回復措置として謝罪広告の新聞掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/087798_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87798