【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平30・ 5・24/平30(ワ)6456】原告:(株)ポニーキャニオン/被告:ソニー ットワークコミュニケーションズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,レコード制作会社である原告が,原告が送信可能化権を有するレコードに収録された楽曲を氏名不詳者が無断で複製した上でコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にしたことから,上記送信可能化権が侵害されたことは明らかである等と主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/087803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87803