事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」とする特許権(本件特許権)を有する被控訴人らが,控訴人の製造,譲渡する改修引戸装置である被告各装置は本件特許権の特許請求の範囲請求項4に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,控訴人に対し,被告各装置の製造・譲渡の差止め等を求めるとともに,被控訴人ら各自に対し,出願公開中の補償金として5152万1946円,不法行為に基づく損害賠償金として特許法102条2項に基づき4億1678万0500円,弁護士・弁理士費用として4167万8000円の合計5億0998万0446円及びうち5152万1946円に対する平成23年10月8日(本件特許登録日の翌日)から,うち4億5845万8500円に対する平成26年4月8日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,上記各請求の,いずれも一部認容し,その余を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決中その敗訴部分を不服として控訴し,被控訴人らは,原判決中その敗訴部分を不服として附帯控訴した。なお,原判決は,上記の請求のうち,本件訴状送達の日の翌日よりも後に販売された製品に係る請求部分に関しては,同日以降の遅延損害金請求を認めず,販売期間に応じた一定期日以降の遅延損害金請求の限度でこれを認容した。そして,被控訴人らも,附帯控訴において,原判決の考え方を踏襲し,原判決の設定した一定期日以降の遅延損害金の支払のみを求めているから,当審における審判の対象もこの範囲に限定された。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/087804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87804