【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・17/平24(行ケ)10413】原告:大日本印刷(株)/被告:(株)ウイルコホールディングス

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,特許法36条6項1号(サポート要件)適合性,進歩性,である。
発明の要旨(By Bot):
(1)訂正前の請求項
【請求項1】(訂正前発明1)「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の方へ折られて重ねられた印刷物であって,分離して使用するもの(4)が一方の側面部に印刷されており,分離して使用で
きるように周囲に切り込み(9)が入っていること,分離して使用するもの(4)が落下しないように,中央面部(1)と,分離して使用するもの(4)とが一過性の粘着剤により貼着されていること,かつ,分離して使用するもの(4)を除く側面部(2及び3)と中央面部(1)とが一過性の粘着剤により貼着されていることからなり,当該一方の側面部を開いても分離して使用するものが付いてこないことを特徴とする印刷物。」
【請求項2】(訂正前発明2)「分離して使用するもの(4)が落下しないように貼着するための一過性の粘着剤が,塗布後でもその上から文字が書ける一過性の粘着剤であることを特徴とする請求項1に記載の印刷物。」
(2)訂正後の請求項
【請求項1】(訂正発明1)「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の同一の面の方へ折られて重ねられた葉書付き広告用印刷物であって,葉書(4)が一方の側面部に印刷されており,分離して使用できるように周囲に切り込み(9)が入っていること,該葉書(4)が落下しないように,中央面部(1)と,該葉書(4)とが一過性の粘着剤により貼着されていること,かつ,該葉書(4)を除く側面部(2及び3)と中央面部(1)とが一過性の粘着剤により貼着されていることからなり,当該一方の側面部を開いても該葉書が付いてこないことを特徴とする葉書付き広告用印刷物。」(下線部は訂正部分)
【請求項2】(訂正発明2)「該葉書(4)が落下しないように貼着するための一過性の粘着剤が,塗布後でもその上から文字が書ける一過性の粘着剤であることを特徴とする請求項1に記載の葉書(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121225140553.pdf



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