罪となるべき事実(by Bot):
被告会社は,東京都調布市a町b番cに本店を置き,航空機の整備,修理及び改造業等を営むもの,被告人は,平成22年3月23日から被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般を統括する者であるが,被告人は,飛行機の事業用操縦士及び自家用操縦士の資格についての航空従事者技能証明を受けているAと共謀の上,国土交通大臣の許可を受けないで,被告会社の業務に関し,別表〔省略〕記載のとおり,平成25年1月1日から平成27年7月26日までの間,4回にわたり,旅客であるBほか14名の需要に応じ,別表運賃欄記載の運賃を受け取り又はその支払いを受ける約束をして,Aが操縦する飛行機にBらを乗せ,東京都調布市a町b番c所在のC飛行場ほか5か所から離陸し,大阪府八尾市d丁目e番地所在のD空港ほか6か所まで飛行して運送し,もって無許可で航空運送事業を経営した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/087810_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87810