【下級裁判所事件:犯人蔵匿被告事件/大阪地裁2刑/平30・4 ・27/平29(わ)2348】

裁判所の判断(by Bot):

1はじめに
弁護人の前記第1の主張に照らせば,本件の主要な争点は,被告人がAをM号室に居住させていたといえるか,AがXであるといえるか,被告人が,Xについて,殺人事件等の罪を犯した犯人として逮捕状が発せられ,逃走中の者であることを認識していたといえるか,被告人において,AがXであると認識していたといえるかの点にある。以下,これらの点について検討する。 2被告人がAをM号室に居住させていたといえるか
前記認定したM号室内の状況や,本件期間中に同室に出入りしたのは被告人及びAの2人のみであり,前記捜索え時に同室内にいたのも被告人及びAの2人のみであることなどからすれば,本件期間中,被告人及びAが,M号室に居住していたことは明らかである。そして,6畳和室及び6畳洋室にはそれぞれ布団やパソコン,テレビ等が置かれていたところ,6畳和室には被告人の国保健診無料受診券や「u(被告人の氏)」と刻した印鑑があったこと,6畳洋室にはAのジャンパーが掛けられていたことからすれば,6畳和室を被告人が,6畳洋室をAが,それぞれ使用していたと認められる。そして,Aがほとんど外出しないのに対し,被告人は,連日ないし1日おきに外出し,食料品の購入を行ったり,M号室の家賃や水道光熱費が引き落とされるY口座に入金をしたりしていること,被告人の使用する6畳和室から,「水光熱」,「FOODS」,「備品」等と書かれ,それぞれ数字が記載された封筒が発見されていることなどからすれば,専ら被告人がM号室の維持管理を担っていると認められる。そうすると,そのような立場にある被告人が,AをM号室に居住させていたものと認められる。 3AがXであるといえるか
前記DNA型鑑定の結果によれば,AがXであると考えて矛盾はしない。これに加えて,Aが,●●派の人物である被告人と同居し,かつ,前記「△△(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/811/087811_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87811