【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・6 12/平29(行ケ)10214】原告:東宝(株)/被告:(株)タグチ工業

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成23年11月21日,別紙商標目録記載の商標(以下「本件商
2標」という。)につき,指定商品を第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,農業用機械器具,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」(以下「本件指定商品」という。)として,商標登録出願をし,本件商標は,平成24年4月27日,登録された(登録第5490432号)。
?原告は,平成29年2月22日,本件商標について,商標登録無効審判を請求した。なお,原告は,商標法4条1項15号及び19号に関し,「GODZILLA」との文字から成る商標(以下「引用商標」という。)を引用した。
?特許庁は,原告の請求を無効2017−890010号事件として審理し,平成29年10月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同月26日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年11月22日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件商標は,これを本件指定商品に使用しても,その取引者及び需要者において,当該商品が,原告や原告と緊密な関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれはないから,商標法4条1項15号に該当しない,本件商標は,不正の目的をもって使用をするものではないから,同項19号に該当しない,本件商標は,非道徳的なものなどではなく,商標登録出願の経緯などに社会的相当性を欠くものもないから,同項7号に該当しない,というものである。 3取消事由
(1)商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法4条1項19号該当性判断の誤り(取消事由2)
(3)商標法4条1項7号該当性判断の誤り(取(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/087814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87814