【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・17/平24(行ケ)10414】原告:大日本印刷(株)/被告:(株)ウイルコホールディングス

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,特許法36条1項(サポート要件)適合性,進歩性,である。
発明の要旨(By Bot):
(1) 訂正前の請求項
【請求項1】(訂正前発明1)「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の方へ折られて重ねられた印刷物であって,どちらか一方の側面部(2又は3)のみに重なる分離して使用するもの(4)が
中央面部(1)に印刷されており,分離して使用できるように周囲に切り込み(9)が入っていること,分離して使用するもの(4)が落下しないように,分離して使用するもの(4)と重なる一方の側面部(2又は3)と,分離して使用するもの(4)とが一過性の粘着剤により貼着されていること,かつ,左側面部(2)と右側面部(3)と,分離して使用するもの(4)を除く中央面部(1)とが一過性の粘着剤により貼着されていることからなり,開くとどちらか一方の側面部(2又は3)のみに分離して使用するもの(4)が付いてくることを特徴とする印刷物。」とあったものを
【請求項2】(訂正前発明2)「分離して使用するもの(4)が落下しないように貼着するための一過性の粘着剤が,塗布後でもその上から文字が書ける一過性の粘着剤であることを特徴とする請求項1に記載の印刷物。」
(2)訂正後の請求項
【請求項1】(訂正発明1)「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の同一の面の方へ折られて重ねられた葉書付き広告用印刷物であって,どちらか一方の側面部(2又は3)のみに重なる葉書(4)が中央面部(1)に印刷されており,分離して使用できるように周囲に切り込み(9)が入っていること,該葉書(4)が落下しないように,該葉書(4)と重なる一方の側面部(2又は3)と,該葉書(4)とが一過性の粘着剤により貼着されていること,かつ,左側面部(2)と右側面部(3)と,該葉書(4)を除く中央面部(1)とが一過性の粘着剤により貼着されていることからなり,開くとどちらか一方の側面部(2又は3)のみに該葉書(4)が付い(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121225143420.pdf



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