【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平30 ・6・5/平30(ネ)10004】控訴人:X/被控訴人:新日鐵住金(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,主位的に,職務発明規程により職務発明である●●●●●●●●●●●●●●●●に関する発明(本件発明)について被控訴人に特許を受ける権利を取得させたとして,特許法35条(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく相当の対価●●●●●●●●●の一部である1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,予備的に,黙示の合意により,本件発明について被控訴人に特許を受ける権利を譲渡したとして,同合意に基づく相当の対価の一部として,上記と同額の支払を求める事案である。原審は,本件発明は被控訴人における従業者の発明(職務発明)には当たらず,本件発明について特許を受ける権利を被控訴人に譲渡するとの黙示の合意があったとも認められないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/087819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87819