【下級裁判所事件/東京高裁/平30・3・22/平29(ネ)2765】

事案の概要(by Bot):
?当事者
ア控訴人は,被控訴人との間で,ワンセグ放送(地上デジタル放送の各チャンネルの13セグメントに分割されている放送用帯域のうち,1セグメントを利用して行われる移動体機器向けの放送をいう。)対応の携帯電話機(本件携帯電話機)につき放送受信契約を締結した者である。 イ被控訴人は,放送法の規定によって設立された法人である。
?放送受信契約の締結及び解約
ア放送受信契約の締結
控訴人は,平成28年7月14日,被控訴人との間で,ワンセグ放送対応の本件携帯電話機について,受信契約の種別を地上契約とする放送受信契約(本件受信契約)を締結した。 イ放送受信契約の解約
控訴人は,平成28年8月1日付けで,被控訴人に対し,放送受信契約解約届を提出し,本件受信契約を解約した。
?受信料の支払
控訴人は,平成28年8月28日,被控訴人に対し,本件受信契約に基づ
き,受信料1310円を支払った。
?放送法64条1項
放送法64条1項本文(本件規定本文)は,「協会(被控訴人のこと)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定する。また,同項ただし書は,「ただし,放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送・・・若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については,この限りでない。」と規定する(以下「本件規定ただし書」といい,本件規定本文と併せて「本件規定」という。)。 ?本件請求の内容,原審の判断及び本件控訴
本件は,控訴人が,ワンセグ放送対応の携帯電話機を携帯する者には被控訴人と放送受信契約を締結すべき義務がないのに,被控訴人の業務委託先の担当者から,ワンセグ放送対応の本件携帯電話機を携帯する控訴人には放送受信契約を締結すべき義務があるという説明を受け,同義務があるものと誤信した結果(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/087820_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87820