【下級裁判所事件:証拠隠滅/福岡地裁/平30・6・5/平30(わ)1 95】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,自動車販売等を業とする合同会社A(以下「本件会社」という)の実質的経営者であるが,平成29年4月20日に福岡市a区bで発生した強盗致傷事件(以下,単に「強盗致傷事件」という)の犯人であるBから解体処分を依頼されて保管中の普通乗用自動車1台(以下「本件自動車」という)が,強盗致傷事件の犯行使用車両であることを知りながら,同月22日,同市c区de丁目f所在の建物前歩道上で,同社従業員に本件自動車を自動車解体業者に引き渡させて,強盗致傷事件に関する証拠を隠滅した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/823/087823_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87823