事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して就労している従業員(以下「有期契約労働者」という。)である原告らが,被告と期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している従業員(以下「無期契約労働者」という。)との間に,賞与及び物価手当(以下,これらを合わせて「本件手当等」という。)の支給に関して不合理な相違が存在すると主張して,被告に対し,当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり,原告らには無期契約労働者に関する賃金規程の規定が適用されることになるとして,当該賃金規程の規定が適用される労働契約上の地位に在ることの確認を求め(上記第1の1),平成25年5月から平成27年4月までに支給される本件手当等については,主位的に,同条の効力により原告らに当該賃金規程の規定が適用されることを前提とした労働契約に基づく賃金請求として,予備的に,不法行為に基づく損害賠償請求として,実際に支給された賃金との差額及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(上記第1の2及び4),平成27年5月から平成29年10月までに支給される本件手当等について,不法行為に基づく損害賠償請求として,実際に支給された賃金との差額及びこれに対する不法行為の日の後である平成29年10月26日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払(上記第1の3及び5)を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/829/087829_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87829