事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「携帯端末サービスシステム」とする特許第4547077号の特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙被告システム目録記載1及び2の各システム(被告システム)を作成,使用している被控訴人に対し,被告システムが本件特許の請求項1記載の発明(本件発明)の技術的範囲に属し,被控訴人の上記行為は本件特許権を侵害すると主張して,民法703条に基づく不当利得の返還として,実施料相当額40億円の一部である10万円及びこれに対する平成28年11月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告システムはいずれも文言上本件発明の技術的範囲に属さず,本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということもできないとして,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人は,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/087832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87832