結論(by Bot):
以上によれば,検察官が挙げるいずれの間接事実も,被告人Aが,平成23年1月の取引及び平成25年2月の取引当時,ニット生地の最終仕向地が北朝鮮であると認識していたと推認するには足りず,最終仕向地は大連であると認識していたとする被告人Aの公判供述の信用性が否定されないために,本件各公訴事実記載のとおり最終仕向地が北朝鮮であったとしても,被告人Aにその故意を認めることができない。このことは本件での全証拠を踏まえて検討しても変わらない。そのため,その余の点について判断するまでもなく,被告人A及び被告会社に対する本件各公訴事実については,犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法3 1436条により被告人A及び被告会社に対しいずれも無罪の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/087836_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87836