要旨(by裁判所):
平成18年法律第83号による改正前の老人保健法(同改正後の題名・高齢者の医療の確保に関する法律)に基づいて保険医療機関である医療法人に対して診療報酬の支払をしていた市町村が,当該医療法人に対して有する過誤請求・不正請求に係る診療報酬の返還請求権,同法42条3項に定める加算金の請求権は,いずれも私法上の金銭債権であり,その消滅時効期間については,地方自治法236条1項の適用はなく,民法167条1項により10年である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/087837_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87837