【下級裁判所事件:過失運転致死/東京地裁立川支部/平30 5・30/平30(わ)280】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年11月12日午後2時55分頃,普通乗用自動車を運転し,東京都立川市a町b番地所在のA病院敷地内において,駐車場から出庫するため精算機前で停止するに当たり,ブレーキを確実に操作して自車を安全に停止させるべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,同精算機及びその下方の縁石に気を取られ,ブレーキペダルに乗せていた左足がアクセルペダルに移動していることに気付かず,ブレーキペダルと間違えて左足でアクセルペダルを踏み込んだ過失により,自車を急加速させて前方に暴走させ,さらに,進路前方の歩道上を歩行中の歩行者を前方約22.3mの地点に認め急制動の措置を講じようとしたが,自車を暴走させたことに狼狽し,再度ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んで自車を時速約40に加速させて前方歩道上に暴走させ,折から同歩道上を歩行中のB(当時35歳)及びC(当時39歳)に自車前部を衝突させて両名を前方に跳ね飛ばした上,前方のコンクリート壁に激突させて歩道上の植込み内に転倒させ,よって,Bに頭蓋内損傷等の傷害を,Cに外傷性血気胸等の傷害をそれぞれ負わせ,即時同所において,Bを,同日午後3時50分頃,前記病院において,前記Cを,それぞれ前記各傷害により死亡させたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/842/087842_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87842