要旨(by裁判所):
被告人が,共同住宅の自室において布団にライターで火をつけたが,壁紙等を焼損するにとどまり,建物の焼損には至らなかった現住建造物等放火未遂被告事件について,故意の有無が争われたが,被告人は建物の一部にも火が燃え移る可能性があることを認識していたとして,被告人に現住建造物等放火罪の故意があったと認定した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/843/087843_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87843