【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・6 26/平29(行ケ)10151】原告:バクスアルタゲーエムベーハー/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成21年7月29日,米国において平成20年8月1日にされた特許出願(以下「本件基礎出願」という。)に基づく優先権を主張する申立てを伴い,発明の名称を「第FVIII因子ポリマー結合体」とする国際出願(PCT/US2009/052103)をし,その後,国内移行の手続をとった(特願2011−521284。以下「本願」という。)。 (2)原告らは,平成27年1月28日付けで拒絶査定を受け,同年6月1日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−10108号事件として審理し,平成29年3月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月24日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告らは,平成29年7月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」という。
【請求項1】
水溶性ポリマーを第VIII因子(FVIII)の酸化炭水化物部分へと結合体化する方法であって,結合体化を可能とする条件下で前記酸化炭水化物部分を活性化水溶性ポリマーと接触させる工程を含み,ここで,前記水溶性ポリマーに結合体化された前記FVIIIは,未変性FVIIIの活性の少なくとも50%を保持する,方法。 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,原告らは本件基礎出願に基づく優先権を有するとは認められないところ,本願発明は,本願の国際出願日前に頒布された米国特許出願公開第2009/0076237号明細書(平成21年3月19日公開。以下「引用例」と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/844/087844_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87844