事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人愛知朝鮮学園(以下「愛知朝鮮学園」という。)が,同学園の設置する愛知朝鮮中高級学校の高級部(以下「愛知朝鮮高校」という。)について,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成25年法律第90号による改正前のもの。以下「支給法」という。)2条1項5号,同法律施行規則(平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。以下「本件省令」という。)1条1項2号ハによる指定を求める旨の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,文部科学大臣から本件省令1条1項2号ハによる指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことに関して,当時,愛知朝鮮高校に在籍していた生徒である原告らが,本件不指定処分を含む被告の一連の行為は政治外交上の理由により朝鮮高校(各朝
鮮中高級学校の高級部をいう。以下同じ。)の生徒を支給法の適用から排除しようとした違法行為であって,これにより就学援助が受けられなかっただけでなく,人格権を侵害されるという深刻な被害を受けた等と主張し,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,各自55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)並びにこれに対する違法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(原告1ないし5については平成25年3月20日であり,原告6ないし10については平成26年1月7日である。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/087845_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87845