【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・6 27/平29(行ケ)10178】原告:トライスターテクノロジーズ/被告 エーザイ・アール・アンド・

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「経口投与用組成物のマーキング方法」とする発明について,平成18年5月24日(優先日平成17年5月26日)を国際出願日とする特許出願(特願2007−517849号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年8月16日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年10月31日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−800126号事件として審理を行い,平成29年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月2日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年9月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし22の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」などという。)。 【請求項1】
経口投与用組成物へのマーキング方法であって,変色誘起酸化物を経口投与用組成物に分散させる工程と,前記変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させるように,波長が200nm〜1100nmであり,平均出力が0.1W〜50Wであるレーザー光を,前記経口投与用組成物の表面に走査させる工程と,を含み,前記変色誘起酸化物が,酸化チタン,黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択される少なくとも1種であり,前記走査工程が,80mm/sec〜8000mm/secで実行される,マーキング方法。 【請求項2】
前記走査工程が,単位面積当たりのエネルギーが,390〜21000mJ/cm2で実行される,請求項1に記載のマーキング方法。 【請求項3】
前記レーザー光が,固体レーザーの波長,前記固体レー(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/087846_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87846