【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・6 27/平30(行ケ)10021】原告:シーシーエス(株)/被告:(株)イマッ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の部分意匠(意匠登録第1568314号。以下「本件登録意匠」という。)の意匠権者である。部分意匠別紙審決書(写し)記載の別紙第1のとおり(別紙第1の「図面」は別紙1のとおりである。)出願日平成28年9月26日設定登録日平成28年12月22日意匠に係る物品「放熱フィン付き検査用照明器具」
(2)原告は,平成29年5月8日,本件登録意匠について,意匠登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,本件審判の請求を無効2017−880005号事件として審理し,同年12月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成30年1月11日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年2月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本件登録意匠は,その意匠登録出願前に頒布された刊行物である甲1(意匠登録第1224780号公報)に記載された部分意匠(別紙審決書(写し)記載の別紙第3のとおり。以下「甲1意匠」という。)又は甲2(意匠登録第1224615号公報)に記載された部分意匠(別紙審決書(写し)記載の別紙第4のとおり。以下「甲2意匠」という。)に類似しないから,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当せず,本件登録意匠の登録は同法48条1項の規定により無効とすることはできない,というものである(なお,別紙審決書(写し)記載の別紙第3の「図面」は別紙3のとおりであり,別紙第4の「図面」は別紙4のとおりである。)。 (2)本件審決が認定した本件登録意匠,甲1意匠及び甲2意匠の各形態,本件登録意匠と甲1意匠との対比,本件登録意匠と甲2意匠との対比は,以下の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/848/087848_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87848