罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成21年4月1日から平成28年3月31日までの間,高知県高岡郡a町bc番地dA役場において,出納室出納係として,同町の預金の出納及び保管等の業務に従事していたものであるが,同町が指定する金融機関にA会計管理者名義で開設していた預金口座から,自己の用に供する目的で不正に現金を引き出すことを企て
第1 別表1記載のとおり,平成23年3月25日から同年5月31日までの間及び平成26年9月30日から平成28年3月14日までの間,13回にわたり,同役場出納室において,行使の目的で,ほしいままに,普通預金等払戻請求書のおなまえ欄に「A会計管理者B」又は「A会計管理者C」などと刻したゴム印を押した上,店番欄に「●●●」,口座番号欄に「●●●●●●●」などと各記入するなどして,お届け印欄に「A会計管理者印」と刻した公印を押した上で,いずれもその頃,同役場内に所在する株式会社D銀行E支店において,同支店職員Fほか2名に対し,前記偽造にかかる普通預金等払戻請求書を真正に成立したもののように装って提出行使して現金の払戻しを請求し,同人らをして,正当な権限に基づく払戻請求であると誤信させ,よって,その頃,前記同支店において,同人らから現金合計922万円の交付を受け
第2 別表2記載のとおり,平成23年8月1日から平成26年4月24日までの間,22回にわたり,同役場出納室において,行使の目的で,ほしいままに,払戻請求書のおなまえ欄に「A会計管理者B」又は「A会計管理者C」などと刻したゴム印を押した上,口座番号欄に「●●●●●●●」などと各記入するなどして,お届け印欄に「A会計管理者印」と刻した公印を押した上で,いずれもその頃,同役場内に所在するG協同組合本所において,同店舗職員Hほか6名に対し,前記偽造にかかる払戻請求書を真正に成立したもののように装って提出(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/851/087851_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87851