【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民4/平30 6・1/平28(ワ)3288】

事案の概要(by Bot):
原告X1は,被告が開設するA大学医学部附属病院(以下「被告病院」という。)において,アデホビルピボキシル(ヘプセラ。以下「本件抗ウイルス薬」という。)の投薬治療を受けていたところ,被告病院医師がALPアイソザイム検査の結果に対して適切に対応すべき注意義務等を怠ったことにより,本件抗ウイルス薬の副作用で低リン血症となり,さらに,重度の骨軟化症になり,後遺障害を負うなどしたとして,被告に対し,不法行為(民法715条1項)に基づく損害賠償とこれに対する不法行為日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。また,原告X1の妻原告X2,両名の子である原告X3及び原告X4は,上記被告の不法行為により,それぞれ精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,各自,不法行為(民法715条1項)に基づく慰謝料500万円とこれに対する不法行為日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/087853_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87853