事案の概要(by Bot):
(1)本件は,歯科医師らによる自主学習グループであり,「WDSC」の表示を使用して歯科治療技術の勉強会を主催する活動等を行っている法人格なき社団である控訴人が,被控訴人が企画,編集した本件雑誌中に掲載された本件各記事において「WDSC」の表示を一審被告A(以下,「一審被告A」という。)が自己の宣伝広告に使用したことが不正競争防止法(以下,「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に当たると主張して,被控訴人及び一審被告Aに対し,不競法4条に基づき,各自損害賠償金180万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成29年5月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審は,「WDSC」の表示が,本件各記事の掲載時点において,需要者である歯科治療を受けることを考えている者の間で広く認識されていたとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。 (3)控訴人は,原判決のうち被控訴人に関する部分を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/854/087854_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87854