罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,大阪市a区bc丁目d番e号所在の「E」,同市f区gh丁目i番j号所在の「F」ほか3店舗のゲームセンターを運営するG株式会社の代表取締役,被告人B,同C及び同D並びにH,I,J及びKは,同社従業員であったものであり,被告人Aは,各店舗に,ボタン操作により,ゲーム機内のハサミを動かして紐のある場所で停止させて紐を切断し,その紐の先端に吊るされた人形を落下させるプライズゲーム機「L」を設置し,被告人らは,各店舗において,遊技客から1回1000円以上のゲーム代金を受領し,人形を落下させた場合には「M」等の高額景品を獲得させるという方法で同ゲーム機を使用した営業を行っていたものであるが,同ゲーム機には,遊技者がハサミの停止ボタンを操作しても,操作したタイミングでハサミが停止せず,遊技者に紐を切断させないようにするペイアウト管理機能が付属しているところ
第1 被告人A,同B及び同Cは,Hと共謀の上,平成29年10月9日,Eにおいて,客のNから「L」のゲーム代金の名目で金をだまし取ろうと考え,Hが,紐の先端に乾電池等を入れて重くした人形を吊るして紐に負荷をかけた上,ペイアウト管理機能を利用しないで,ハサミで紐を切断して人形を落下させるのを実演し,次いで,Nにもペイアウト管理機能を利用しないで練習をさせ,紐のある場所でハサミが停止し,ハサミの刃が紐に当たることを確認させたが,その後,同人が代金を支払って同ゲーム機でゲームをする際には,紐の先端に乾電池等何も入れていない前記人形と同じ形状の人形を吊るすとともに,ペイ
アウト管理機能を利用して実演時や練習時と条件を変え,紐を切断困難な状態にしていたのに,そのことを秘し,あたかも実演時や練習時と同様に同ゲーム機のハサミを動かして,紐のある場所でハサミを停止させれば,紐を切断して人形を落下させて高額景品を獲(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/856/087856_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87856