【知財(特許権):不当利得返還請求控訴事件/知財高裁/平30 ・5・21/平29(ネ)10100】控訴人:X/被控訴人:サムスン電子ジャ ン(株)

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」とする本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らによる被告製品の製造販売等は本件特許権を侵害するものであり,被控訴人らは本件特許権の実施料相当額を不当に利得したと主張して,不当利得返還請求権に基づき,本件特許権の実施料相当額(被告製品の各発売日から1か月間の販売に対するもの)のうち提訴時の控訴人の持分(2分の1)に対応する額として,被控訴人サムスンに対しては4575万6886円,被控訴人グーグルに対しては36万9763円及びこれらに対する各訴状送達の日の翌日である平成28年12月17日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審は,被告製品は構成要件Fを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属しないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。 (3)控訴人は,原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/857/087857_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87857