結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,当審における未決勾留日数の算入について刑法21条を,当審における訴訟費用を被告人に負担させないことについて刑訴法181条1項ただし書を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/087864_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87864