【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平30・6・28/平29(ワ)12058】原告:ジー・エス・エフ・ケー・シ 被告:Y

事案の要旨(by Bot):
本件は,「KCP」の文字からなる商標(本件商標)につき商標権を有する原告が,被告らによる被告標章が付された名刺の使用,被告標章が付されたコンクリートポンプ車の販売,及び被告標章のウェブページへの掲載が上記商標権を侵害すると主張して,被告らに対し,商標法36条1項及び同2項に基づき,被告標章を付したコンクリートポンプ車等の販売及び同販売に係る営業
活動等の差止め,並びにコンクリートポンプ車等の廃棄,同条1項に基づき,ウェブページ上の本件商標及びこれに類似する商標の削除,同法39条及び特許法106条に基づき,新聞及びウェブページにおける謝罪広告の掲載,民法709条及び商標法38条2項に基づき,損害賠償金2140万円及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日。被告Yにつき平成29年4月30日,被告会社につき同年5月2日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/865/087865_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87865