【知財(商標権):商標登録維持決定取消請求事件(行政訴訟 )/知財高裁/平30・7・10/平30(行ケ)10011】原告:ベストライセンス (株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,登録第5877169号商標について特許庁長官に登録異議申立て(異議2016−900336号事件。以下「本件登録異議事件」という。)をしたのに対し,特許庁審判官が上記商標の商標登録を維持するとの決定(以下「本件決定」という。)をしたことから,被告特許庁長官に対し,本件決定の取消し,本件登録異議事件についての商標登録取消決定の義務付けを求めるとともに,被告らとの間で,商標法43条の3第5項が違憲無効であることの確認,商標登録出願の全部を分割しても出願分割の効果が認められず出願日の遡及効が認められない旨の解釈が違憲無効であることの確認,商標登録異議事件の審理手続において異議申立人に反論の機会を全く与えず商標登録の維持決定をすることが違憲無効であることの確認を,それぞれ求める事案である。なお,原告は,被告国に対し,200万円の支払を求めていたが,同請求に係る部分の弁論は分離され,東京地方裁判所に移送されている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/867/087867_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87867