【下級裁判所事件:処分取消等請求事件,未払水道料金支 払請求反訴事件/神戸地裁/平30・6・1/平27(行ウ)14】

事案の概要(by Bot):
水道事業者・公共下水道管理者である兵庫県加東市(被告。平成18年3月20日の市町村合併前の社町を含む。以下同じ。)ないし加東市長(処分行政庁。以下,単に「市長」ということがある。)は,同市内において職員宿舎を管理・運営する原告に対し,平成26年6月分以降,それまでとは異なる算定方法に基づき,同宿舎に係る上水道料金の請求をすると共に,下水道料金の賦課処分をした。本件は,被告が,原告に対し,前記上水道料金及びこれらに対する所定の弁済期の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件上水道料金請求」という。)のに対し,原告が,前記下水道料金の賦課処分は,上水道給水契約の当事者及び下水道の使用者ではない原告に対してされたものであり,かつ,原被告間の合意に反する算定方法に基づくものであるから違法であるなどと主張し,加東市を被告として,同処分の取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),また,原告が,被告に対し,被告の条例所定の加入分担金支払債務がないことの確認を求める(以下「本件確認請求」という。)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/869/087869_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87869