事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告マルイチ産商に対してソフトウェア開発委託契約に基づき原告が著作権を有するプログラムの使用を許諾していたところ,被告らが違法に同プログラムの複製又は翻案を行い,また,上記委託契約が終了したにもかかわらず,被告マルイチ産商がプログラムの使用を継続し,複製又は翻案していると主張して,被告らに対し,次の請求をする事案である。 主位的請求
ア被告らが,原告の著作権(複製権又は翻案権)を侵害していると主張し,被告らに対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づく損害賠償請求として,1620万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(被告マルイチ産商,被告A,被告Bにつき平成29年10月15日,被告テクニカルパートナーにつき同月16日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払
イ被告マルイチ産商による本件別紙プログラムの使用が著作権法113条2項又はその類推適用により,本件別紙プログラムに係る著作権を侵害するものとみなされると主張し,被告らに対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づく損害賠償請求として,被告マルイチ産商が本件別紙プログラムの使用を停止するまでの間1か月45万円の使用料相当額の支払 ウ被告マルイチ産商に対し,著作権法112条1項及び2項に基づく本件別紙プログラムの使用の差止め及び本件別紙プログラムのソースコードの廃棄 予備的請求
被告マルイチ産商はソフトウェア開発委託契約又は条理に基づき,本件別紙プログラムの使用を停止し,ソースコードを廃棄する債務を負うところ,被告マルイチ産商が本件別紙プログラムの使用を継続していることが上記債務の不履行に当たり,又は本件別紙プログラムの使用料相当額の支払を免れていることが不当利得に当たると主張し,被告マルイチ産商に対し, ア債務不履(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/087875_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87875