事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反の有無及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜3に係る発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)
「管体の屈曲部の外径周面を覆う外径カバー体と,管体の屈曲部の内径周面を覆う内径カバー体とを一体に連接して構成した,弾性素材からなる管体の屈曲部保護カバーにおいて,前記内径カバー体の内径部分を管体周面と交差する方向に分離離隔して,第1の内径カバー体と,第2の内径カバー体とを形成し,それぞれの対向する端部を係合接続自在に構成すると共に,前記第1,第2の内径カバー体のうち一方の内径カバー体は,その端部を内方へ折曲して形成した一次折曲部と,この一次折曲部からの延長部分を中途で外方へ折返して,同一次折曲部と対面させて形成した二次折曲部と,この二次折曲部と前記一次折曲部との間に形成された略V字状溝部と,前記二次折曲部からの延長部分を内方へ折曲して形成した係合受歯とを備え,他方の内径カバー体は,その端部において,前記係合受歯と係合自在に形成された係合歯を備え,一次折曲部の側端縁を,内径カバー体の側端縁と略テーパー状に対向させて幅方向において内方へ位置させると共に,二次折曲部の側端縁を,一次折曲部の側端縁と略テーパー状に対向させて幅方向においてさらに内方に位置させることで,前記第1の内径カバー体と前記第2の内径カバー体とを係合接続したときに形成される係合接続部分の厚みを,その中央部から側端縁部に向かって漸次的に薄くなるように構成することにより,その側端縁部を前記管体の内径面に密着させた状態で管体を内装するべく構成したことを特徴とする管体の屈曲部保護カバー。」 【請求項2】(本件発明2)
「前記一方の内径カバー体に形成された前記略V字状溝部中に前記他方の内径カバー体の端部を嵌入した際に,前記係合受歯と前記係合歯とが係合して,前記第1,第2の内径カバー体の対向する端部が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/879/087879_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87879