【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・7 18/平29(行ケ)10114】原告:日新製薬(株)/被告:オリオンコーポ レーション

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,発明の名称を「ICU鎮静のためのデクスメデトミジンの用途」とする発明について,平成11年3月31日(優先日平成10年4月1日・同年12月4日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成22年10月15日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告らは,平成28年3月2日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−800031号事件として審理を行い,平成29年4月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成29年5月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし12の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」などという。)。 【請求項1】
集中治療を受けている重篤患者の鎮静に使用する医薬品の製造における,デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る塩の使用であって,該患者が覚醒され,見当識が保たれる使用。 【請求項2】
デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る塩が,本質的に唯一の活性薬剤または唯一の活性薬剤である請求項1記載の使用。 【請求項3】
デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る塩が,1〜2ng/mlプラズマ濃度に達する量投与される請求項1または2記載の使用。 【請求項4】
デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る塩が,静脈注射で投与される請求項3記載の使用。
【請求項5】
デクスメデトミジンの負荷投与量および維持量が投与される請求項4記載の使用。
【請求項6】
負荷投与量および(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/087881_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87881