審決の理由(by Bot):
審決の理由は別紙審決書写に記載のとおりである。要するに,審決は,本件商標は,商標法3条1項4号にも,同6号にも,同法4条1項8号にも該当しないから,登録を無効とすることはできないというものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226101042.pdf
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審決の理由は別紙審決書写に記載のとおりである。要するに,審決は,本件商標は,商標法3条1項4号にも,同6号にも,同法4条1項8号にも該当しないから,登録を無効とすることはできないというものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226101042.pdf