罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人両名は,平成29年7月27日午後11時27分頃,F組幹部のKと共謀の上,法定の除外事由がないのに,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である福岡市a区b町c番d号付近路上において,前記Kが,殺意を持って,Jに対し,同人の身体に向けて回転弾倉式けん銃(福岡地方検察庁平成29年領第3405号符号1)で弾丸2発を発射したが,いずれも同人の身体に命中しなかったため,殺害の目的を遂げず, 第2 被告人両名は,前記Kと共謀の上,法定の除外事由がないのに,前記日時場
所において,前記けん銃1丁をこれに適合する実包2発と共に携帯して所持した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/087887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87887