【下級裁判所事件:強盗致傷,強盗/横浜地裁5刑/平24・11・30/平24(わ)387等】結果:その他

要旨(by裁判所):
実母に対する現金の強盗致傷と小切手の強盗の各公訴事実について,いずれも反抗を抑圧するに足りる程度の暴行,脅迫がなく,傷害も認められないとして,恐喝罪が成立するにとどまると認定された上,親族間の犯罪に関する特例により刑の免除が言い渡された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226100535.pdf



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