【下級裁判所事件:死体遺棄被告事件/大阪地裁15刑/平30・ 7・2/平29(わ)4941】

裁判所の判断(by Bot):

1関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。被告人は,平成3年ないし平成4年頃から平成27年6月10日までの間,判示文化住宅居室に居住していた。なお,被告人は,文化住宅居室で,内縁の夫や被告人の実子2名と同居していた期間があった。被告人は,平成4年10月12日頃,平成7年5月21日頃,平成8年5月10日頃及び平成9年9月9日頃,文化住宅居室において,判示のとおり,それぞれ,自分が出産した男児又は女児の死体をタオルや衣類等で包んだ上からポリ袋等で包み,これをポリバケツ内にコンクリート詰めにするなどした上,同ポリバケツをポリ袋に入れて文化住宅居室の押し入れ内に放置した。被告人は,平成27年6月10日頃,文化住宅居室から判示被告人方に転居し,被告人の実子1名と同居していた。その際,被告人は,同月9日頃,本件四児の死体が入れられたポリバケツの入ったポリ袋をそれぞれ段ボールに詰めて梱包し,同月10日,上記段ボール4箱を被告人方押し入れ内に運び込み,同所に放置した。被告人は,平成29年11月20日,警察官に,本件四児の死体を被告人方に置いてある旨申告して自首し,同日,警察官は,被告人方において,本件四児の死体の入ったポリバケツを梱包した段ボール箱4箱を発見した。被告人は,同日,警察官に申告するまでの間,本件四児を妊娠・出産したことや,本件四児の死体を文化住宅居室や被告人方の押し入れ内で放置していることを,同居の家族を含めて他人に告げたことはなかったし,これを他人に発見された形跡もない。被告人は,平成29年12月27日,判示第3及び第4の女児の死体を遺棄した罪で,平成30年1月31日,判示第1及び第2の男児の死体を遺棄した罪でそれぞれ公訴提起された。 2死体遺棄罪の成否について
死体を葬祭すべき義務のある者がその義務に違反して死体を放置したような
場合は,不(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/087910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87910