【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・25/平24(行ケ)10082】原告:(株)アマダ/被告:三菱電機(株)

裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本件明細書の記載は,次のとおりである。
「【発明の詳細な説明】【0001】【産業上の利用分野】この発明は,レーザ加工装置におけるレーザビームの伝送技術に係り,特にレーザビーム径の制御技術に関するものである。【0002】【従来の技術】図8は,例えば特開昭61−159613号公報に示された従来の
9曲率可変反射曲面鏡(凹面鏡)の断面図であり,図9はその斜視図である。図において,1は気密性の容器,2はその上端に形成された円形の開口,3は周囲が上記容器1に固着される円板状膜,4はこの膜3と容器により形成される気密な空間である。また,5はこの気密は空間4内の圧力を調整する圧力調整手段であり,上記容器1に設けられた空気通路6とそれを開閉するバルブ7,及び上記空間4内の空気を排出するポンプ8とからなる。【0003】このように構成された曲率可変反射曲面鏡(凹面鏡)において,バルブ7を開いてポンプ8を作動させると,空間4内の空気が,空気通路6を通り排出されて,容器1の内部の圧力が外部の圧力よりも低下する。それによって,円板状膜3の表裏に圧力差が生じ,この円板状膜3は内側にたわむ。そして,その膜外表面の反射面3aがほぼ回転放物面を形成するようになる。したぁ
❹辰董い海龍別牟世望緤鈇ǂ藐炅硑療甜⏃箸ⓕ鬈佑垢襪函い修療甜⏃箸肋綉㍑深楊\xCC3aによって,ほぼ一点に集束するようになる。すなわち,凹面鏡として使用することができる。そして,上記反射面3aの焦点が所要の位置に達したところで,バルブ7を閉じることにより,容器1の内外の空気の流通が阻止され,上記円板状膜3の形状が一定に保たれるようになる。また,ポンプ8によって容器1内の空間4に外部から空気を供給することもできるようにしておけば,上記容器1内の圧力を外部よりも高くすることができるため,上記反射膜3aを外側に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226103507.pdf



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