事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「樹脂フィルムの連続製造方法及び装置及び設備」とする別紙3特許権目録記載の各特許権(以下,「本件各特許権」といい,このうち同目録記載2の特許権を「本件米国特許権」という。)を有していた被告から独占的通常実施権の許諾を受けて,別紙1機械装置目録記載の各機械装置(以下「本件各機械装置」という。)を製造し原告補助参加人に販売した原告が,被告に対し,原告が原告補助参加人に本件各機械装置を製造販売し,原告補助参加人が本件各機械装置を使用して別紙2製品目録記載の各製品(以下「本件各製品」という。)を製造販売したことにつき,被告が原告及び原告補助参加人に対して本件各特許権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権(以下「本件損害賠償請求権」という。)を有しないことの確認を求める(以下「本件不存在確認請求」という。)とともに,原告が上記通常実施
権の許諾時から現在に至るまで原告補助参加人に対して本件各機械装置を使用させることができる地位にあったことの確認を求める(以下「本件地位確認請求」という。)事案である。被告は,本件不存在確認請求及び本件地位確認請求に係る訴えはいずれも確認の利益がなく不適法であるとして,本件訴えを却下するとの判決を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/087915_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87915