【下級裁判所事件:殺人/福岡高裁那覇支部/平30・7・12/平2 9(う)50】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
及び控訴趣意訴因変更後の公訴事実は,被告人が,平成27年2月25日午前零時頃から同日午前3時頃の間に,被告人方において,殺意をもって,妻であるA(当時73歳。以下「被害者」という。)の頸部を圧迫し,窒息により死亡させたというものである。原判決は,第三者による犯行の可能性を否定できないとして,被告人に無罪を言い渡した。本件控訴の趣意は,検察官白井智之作成の控訴趣意書記載のとおりであり,これに対する答弁は主任弁護人大井及び弁護人島袋達志作成の答弁書記載のとおりである。論旨は,要するに,被告人が被害者を殺害した犯人であることは明らかであるのに,第三者による犯行の可能性を認めて被告人を無罪とした原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,というのである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/087917_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87917