【下級裁判所事件:過失運転致死傷/岡山地裁2刑/平30・7・ 13/平30(わ)60】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年1月30日午後4時5分頃,普通乗用自動車を運転し,岡山県赤磐市ab番地c付近道路を同市d方面から同市e方面に向け時速約50ないし60キロメートルで進行中,進路前方を進行中のA(当時56歳)運転の普通貨物自動車との接近を認めて減速するに当たり,ハンドル及びブレーキ等を的確に操作して減速すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,減速しようとして,ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んだ過失により,その頃,自車を急加速させて,同市af番地先の緩やかに左方に湾曲した道路に至って対向車線に進出させ,折から対向進行してきたB(当時42歳)運転の普通乗用自動車右側部に自車右側部を衝突させた上,自車を走行車線に進出させて,その進路前方を進行中の前記A運転車両右後部に自車左前部を衝突させ,その衝突により前記A運転車両を左方に進行させて横転させながら同道路左側の路外に設置された燃料タンクに衝突させ,さらに,その衝突により同車を回転させるなどさせて同道路左側に設けられた歩道上に滑走させ,折から同歩道上を歩行していたC(当時9歳),D(当時10歳),E(当時11歳),F(当時9歳)及びG(当時9歳)に同車を順次衝突させて同人らを同歩道下の畑に転落させるなどした上,同車を同歩道上に設置された標識柱に衝突させるとともに,自車を右前方の対向車線に進出させ,折から対向進行してきて減速中のH(当時27歳)運転の普通乗用自動車右前部に自車右前部を衝突させた上,その衝突により前記H運転車両を押し戻してその後方に停車していたI(当時51歳)運転の普通貨物自動車前部に前記H運転車両後部を衝突させ,よって,別表記載のとおり,前記B及び同人運転車両の同乗者J等9 2名に別表受傷状況欄記載の各傷害を,前記Cに脳挫傷等の傷害をそれぞれ負わせ,同日午後4(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/918/087918_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87918